○橋本市福祉事業及び施設充実振興費基金条例

平成18年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 本市における福祉事業及び施設の充実、振興に必要な資金を積み立てるため、橋本市福祉事業及び施設充実振興費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収入は、予算に計上して、この基金に追加して積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、本市における福祉事業及び施設の充実、振興のために必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市福祉事業及び施設充実振興費基金条例(昭和60年橋本市条例第27号)又は高野口町長寿社会福祉基金条例(平成2年高野口町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

橋本市福祉事業及び施設充実振興費基金条例

平成18年3月1日 条例第92号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第92号