○橋本市社会福祉事業基金条例

平成18年3月1日

条例第91号

(設置)

第1条 本市における社会福祉事業の推進に必要な財源に充てるため、別表のとおり橋本市社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的のための寄附金は、基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、別表に定める目的のために支出するものとする。

2 前項の規定により支出し、なお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、別表に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杉村社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和40年高野口町条例第15号)、太田社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和40年高野口町条例第16号)、中村社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和44年高野口町条例第4号)、前田社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和45年高野口町条例第29号)、南茂子社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(平成7年高野口町条例第35号)、浦の段自治会社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和49年高野口町条例第18号)、中野社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和61年高野口町条例第27号)、池田廣市社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(昭和62年高野口町条例第28号)、片山アツミ社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(平成2年高野口町条例第20号)又は竹中社会福祉事業基金設置及び管理に関する条例(平成13年高野口町条例第54号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第5条、第6条関係)

基金名

目的

杉村社会福祉事業基金

児童生徒の健全育成及び社会福祉の増進を図るための事業の実施に必要な費用

太田社会福祉事業基金

児童生徒の健全育成及び社会福祉の増進を図るための事業の実施に必要な費用

中村社会福祉事業基金

老人の福祉の向上及び困窮者等の福祉の増進を図るための事業の実施に必要な費用

前田社会福祉事業基金

老人の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

南茂子社会福祉事業基金

老人の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

浦の段自治会社会福祉事業基金

市民の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

中野社会福祉事業基金

母子・父子家庭及びその他の勤労青少年の健全育成及び社会福祉の増進を図るための事業の実施に必要な費用

池田廣市社会福祉事業基金

老人の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

片山アツミ社会福祉事業基金

市民の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

竹中社会福祉事業基金

市民の福祉の向上を図るための事業の実施に必要な費用

倉谷元枝社会福祉事業基金

福祉事業推進のために必要な備品購入に係る費用等

橋本市社会福祉事業基金条例

平成18年3月1日 条例第91号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第91号
平成20年3月18日 条例第7号