○橋本市温水プール事業基金条例

平成18年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 橋本市温水プール事業の財源に充てるため、橋本市温水プール事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町温水プール事業基金条例(平成5年高野口町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

橋本市温水プール事業基金条例

平成18年3月1日 条例第90号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第90号