○橋本市教育基金条例

平成18年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 本市における青少年等に対し、教育振興、健全育成、奨学及び褒賞を行うための事業の実施に必要な財源に充てるため、別表のとおり橋本市教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的のための寄附金は、基金として積み立てるものとする。

2 学校教育施設の財産処分手続に伴う積立ては、別表の学校教育施設整備基金に行うものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、別表に定める目的のために支出するものとする。

2 前項の規定により支出し、なお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、別表に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杉村奨学褒賞基金設置及び管理に関する条例(昭和46年橋本市条例第11号)、森脇慶一郎善行褒賞基金設置及び管理に関する条例(昭和48年橋本市条例第25号)、田中久美子すこやか褒賞基金設置及び管理に関する条例(平成12年橋本市条例第70号)、杉村林之助教育基金設置及び管理に関する条例(昭和54年高野口町条例第17号)、清水久雄教育基金設置及び管理に関する条例(昭和62年高野口町条例第17号)、中野源一教育基金設置及び管理に関する条例(昭和63年高野口町条例第12号)又は山下千歳教育基金設置及び管理に関する条例(昭和63年高野口町条例第27号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年6月20日条例第247号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第5条、第6条関係)

基金名

目的

杉村奨学褒賞基金

青少年に対し奨学及び褒賞を行い、心身ともに健全な市民の育成を図るための事業の実施に必要な費用

森脇慶一郎善行褒賞基金

善行者の褒賞を行い、その善行をたたえるための事業の実施に必要な費用

田中久美子すこやか褒賞基金

児童に対し褒賞を行い、心身ともに健全な市民の育成を図るための事業の実施に必要な費用

杉村林之助教育基金

生徒の教育振興を図るための事業の実施に必要な費用

清水久雄教育基金

教育振興を図るための事業の実施に必要な費用

中野源一教育基金

教育振興を図るための事業の実施に必要な費用

山下千歳教育基金

教育振興を図るための事業の実施に必要な費用

図書館充実基金

図書館の充実を図るための事業の実施に必要な費用

堀畑光久ひかり基金

橋本市の児童・生徒の文化及びスポーツ活動への支援に必要な費用

安川忠治教育基金

教育振興を図るための事業の実施に必要な費用

学校教育施設整備基金

学校教育施設の整備に必要な費用

橋本市教育基金条例

平成18年3月1日 条例第89号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第89号
平成18年6月20日 条例第247号
平成28年3月30日 条例第3号
平成29年10月2日 条例第39号
平成30年7月2日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第10号