○橋本市退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年3月1日

条例第88号

(設置)

第1条 橋本市の職員(市長、副市長及び教育長を含む。)の退職金に充てるため、橋本市退職基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、橋本市退職基金の財源に充てるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町退職基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年高野口町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月13日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

橋本市退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年3月1日 条例第88号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第88号
平成19年3月13日 条例第2号