○橋本市土地開発基金条例

平成18年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、橋本市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市土地開発基金条例(昭和44年橋本市条例第19号)又は高野口町土地開発基金条例(昭和45年高野口町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

橋本市土地開発基金条例

平成18年3月1日 条例第85号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第85号
平成19年3月29日 条例第11号