○橋本市市有バス管理規則

平成18年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市市有バス(以下「バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスの管理は、総務課で行う。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の議会及び執行機関が公務又は主催する事業でバスを使用する場合

(2) 外部団体が本市から委託された事業でバスを使用する場合であって、総務部長が適当と認めるとき。

(使用の許可)

第4条 バスを使用する担当課の長(以下「使用担当課長」という。)は、使用する日の14日前までに、宿泊を伴う場合は21日前までに市有バス使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)に市有バス乗車名簿(様式第2号)、地図、事業概要及び総務部長が必要と認める書類を添えて、所属部長を経て総務部長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2号の外部団体がバスを使用する場合は、当該外部団体に事業を委託している主管課の長(以下「使用主管課長」という。)前項の規定により総務部長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 総務部長は、使用目的及び運行先を審査の上支障がないと認めるときは、市有バス使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

4 使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、宿泊を要する場合は翌日の午後5時15分までとする。

5 第3項の許可には、必要な条件を付することができる。

(使用の条件)

第5条 使用担当課長及び使用主管課長(以下「使用担当課長等」という。)は、その使用の際、使用担当職員を同行させなければならない。

2 前項の使用担当職員は、前条の規定により総務部長の許可を得た課に属する本市の職員とする。ただし、第3条第2号の外部団体の職員で、総務部長が使用担当職員として適当と認める場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第6条 総務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの使用を認めないものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 第3条の規定に該当しないとき。

(2) 乗車人員(運転者を除く。)が10人以下又は25人以上のとき。

(3) バスの運行予定距離が300キロメートル(宿泊を要する場合は600キロメートル)を超えるとき又は使用期間が引き続き3日以上にわたるとき。

(4) 事業用自動車(旅客を運送するもの)又はその疑いのあるものとして使用するとき。

(使用責任者)

第7条 バスの使用に係る責任者は、使用担当課長等とする。

(運転者等)

第8条 バスの運転は、市長が指定する者でなければ行うことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、総務部長は、本市の職員の中から当該職員の所属長と協議の上、運転者を指名して運転させることができる。

2 運転者は、市有バス運転日誌(様式第4号。以下「日誌」という。)を使用担当課長等に提出しなければならない。

3 使用担当課長等は、前項の規定により提出された日誌に必要事項を記載の上、当該日誌を総務部長に提出しなければならない。

(運行経路)

第9条 バスの運行は、使用申請書に記載した運行経路に従って行わなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

(使用許可後の変更)

第10条 使用担当課長等は、バス使用許可後、使用申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに総務部長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 総務部長は、バス使用許可後、使用申請書の記載事項が事実と相違することが判明した場合においては、バス使用許可を取り消すことができる。

(事故の処理)

第12条 使用担当職員は、バス使用中に事故が生じたときは、必要な措置をとるとともに、速やかに使用担当課長等及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

2 バス使用中の事故処理については、使用担当課長等がこれに当たるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市公用車管理規則(平成18年橋本市規則第77号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市マイクロバス使用規程(平成13年橋本市訓令第12号)、高野口町有バス管理及び使用規程(平成12年高野口町規程第2号)又は高野口町有バス使用に関する要綱(平成12年高野口町要綱第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市有バス管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月29日規則第7号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市市有バス管理規則

平成18年3月1日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)