○橋本市庁舎等管理規則

平成18年3月1日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)における秩序を維持し、その保全を図ることにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所及びその別館並びに市の附属施設をいい、「構内」とは、庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎等管理の所掌)

第3条 庁舎等の管理事務は、総務課長が統括する。

2 各課、室、所及び事務局(以下「課等」という。)の室(それらの長が管理する会議室、倉庫及び車庫を含む。以下同じ。)における管理は、当該課等の長がつかさどる。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 庁舎をき損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の管理又は取締り上不適当と認められる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用許可願(別記様式)により総務部長の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又は集団行進をすること。

(2) 物品販売その他それに類する行為をすること。

(3) 印刷物、ポスター、看板、旗、けんすい幕若しくはこれらに類するものを配布し、掲示し、ちょう付し、又はきん結すること。

(4) 仮設工作物を設置し、その他庁舎等を一時的かつ特別に使用すること。

(5) 危険物を構内に持ち込むこと。

(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。

2 前項第3号から第5号までの行為をする者が市の機関であるときは、総務課長の承認をもって同項の許可に代える。

(庁舎等に入ることの制限禁止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなくて、人の身体に危害を及ぼし、又は庁舎等を破損するおそれのある物品を所持する者

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、庁舎等を破損するおそれがある者

(3) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者

(4) 面会を強要する者

第7条 市長は、この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者に対しては、退去を命じ、掲示物又は工作物の撤去を命ずることができる。

(閉門後等の出入り)

第8条 閉門後又は橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)に規定する市の休日に庁舎等に出入りしようとする者は、当直者の承認を受けなければならない。

(退庁時の戸締まり)

第9条 職員は、退庁の際その課等の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第10条 課等において盗難があったときは、当該課等の長は、盗難品の品名、数量、保管状況等を市長に届け出なければならない。

(火災予防)

第11条 課等の長は、火災予防について常に留意しなければならない。

2 火災予防に万全を期するため課等に火元取締責任者及びその補助者を置き、その氏名を総務課長に届け出なければならない。

(火気使用の所掌)

第12条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。ただし、暖房用ストーブ等の使用については、この限りでない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市庁舎等管理規則(昭和40年橋本市規則第15条)又は高野口町庁舎管理規則(昭和56年高野口町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市庁舎等管理規則

平成18年3月1日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)