○橋本市市有財産取扱規則

平成18年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、市有財産の取得、管理及び処分について法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(取得、管理及び処分)

第2条 市有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、所管課長が行う。

2 前項の規定により所管課長が行う市有財産の取得、管理及び処分に関する事務のうち、市長において必要があると認めるものは、その指定する者に当該事務を行わせることができる。

(財産台帳の整備)

第3条 所管課長は、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号)による財産台帳に市有財産の全部につき、これを種類別に登載しなければならない。

2 市有財産のうち、土地、建物及び地上権を有する土地については、前項の財産台帳のほか、実測図を作成しなければならない。

(機械等の表示)

第4条 第2条の規定による市有財産には、様式第1号による標識を表示しなければならない。

(土地の境界の表示)

第5条 第3条の規定により市有財産の管理に関する事務を行う者は、当該市有財産たる土地又は地上権を有する土地に、隣接地との境界を明らかにするため、隣接地の所有者又は管理者の立会いの上で、様式第2号による標柱を建てなければならない。

2 前項の場合、立会人から様式第3号による同意書を徴しなければならない。

(寄附)

第6条 市有財産となるべき物件を寄附しようとする者は、様式第4号により市長に申請しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市市有財産取扱規則(昭和36年橋本市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市市有財産取扱規則

平成18年3月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)