○橋本市複写料規則

平成18年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市各施設に備付けの複写機の複写料金について定めるものとする。

(料金)

第2条 各機種の複写料金は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(徴収の時期)

第3条 複写料金は、複写機の利用の申出があった際に、利用者からこれを徴収する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(料金は1面単価)

用紙の種類

機器の種類

白黒複写機

フルカラー複写機

白黒

白黒

フルカラー

B5

10円

10円

50円

A4

10円

10円

50円

B4

10円

10円

50円

A3

10円

10円

80円

橋本市複写料規則

平成18年3月1日 規則第70号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第70号
平成19年3月7日 規則第3号
平成20年2月29日 規則第9号
平成26年3月27日 規則第12号
平成27年12月4日 規則第32号