○橋本市消防手数料条例施行規則
平成18年3月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市消防手数料条例(平成22年橋本市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防手数料条例施行規則(平成12年橋本市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。