○橋本市消防手数料条例施行規則

平成18年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市消防手数料条例(平成22年橋本市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免の申請)

第2条 条例第5条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記様式)により必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防手数料条例施行規則(平成12年橋本市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

橋本市消防手数料条例施行規則

平成18年3月1日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第69号
平成22年2月25日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第25号