○橋本市税等口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税その他本市の歳入金等(以下「市税等」という。)の収納事務を市税等の納付の義務がある者(以下「納付者」という。)が指定する本市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下これらを「指定金融機関等」という。)の預貯金口座からの振替(以下「口座振替」という。)により行う場合の取扱いに関し定めるものとする。

(収納できる市税等)

第2条 口座振替により収納できる市税等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通徴収により徴収する個人の市民税(市民税と併せて徴収しなければならない県民税を含む。)

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 公営住宅使用料

(7) 住宅新築資金貸付金償還金

(8) 駐車場使用料

(9) 特定教育・保育施設利用者負担額(保育料等)

(10) 重度心身障害児(者)医療費返還金

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 学校給食費

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の取扱いは、指定金融機関等のうち納付者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行う。

(収納できる納付者)

第4条 市税等を口座振替により収納できる納付者は、取扱金融機関に納付者又はその指定する者の名義による預貯金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替を行う預貯金口座は、取扱金融機関の普通預金、通常貯金又は当座預金若しくは納税準備預金のうち、納付者が指定する預貯金口座とする。ただし、納付者が納付者以外の口座名義人の承諾を得た場合は、当該口座名義人の預貯金口座を指定することができる。

(口座振替依頼手続)

第6条 納付者が口座振替による納付を希望する場合は、口座振替依頼書(様式第1号の1から様式第1号の3まで又は様式第2号の1から様式第2号の3まで。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の依頼書の提出があった場合において、当該依頼書の審査を行い、口座振替を承認した場合は、依頼書(様式第1号の2又は様式第2号の3)を市長に提出するものとする。

(納付通知書及び納付書の送付)

第7条 口座振替の納付者に係る市税等の納付通知書は、市長が納付者に送付するものとする。

2 市長は、口座振替の納付者に係る納付書(フロッピーディスク、データ伝送を含む。)を口座振替通知書に基づき、取扱金融機関ごとにまとめて振替日の5営業日前までに当該取扱金融機関の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)に到着するよう送付するものとする。

3 市長は、納付書(フロッピーディスク、データ伝送を含む。)の引渡後、原則としてその内容を変更しないものとする。ただし、口座振替の取扱いを保留する必要が生じた場合は、振替日の2営業日前までに口座振替保留依頼書等を取りまとめ店に提出し、口座振替の取扱いを保留するものとする。

(口座振替日)

第8条 市税等の口座振替による収納の口座振替日は、市長の指定する日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(口座振替収納手続)

第9条 取扱金融機関は、振替日に納付者が指定した預貯金口座から納付書に記載(磁気媒体等による場合にあっては、当該磁気媒体に記録)された金額の払出しを行い、市長の定めるところにより収納手続を行うものとする。

(領収書)

第10条 口座振替により収納した市税等の領収書は、口座振替収納手続を行った取扱金融機関による当該手続が行われた通帳への記帳をもって代えるものとする。

(口座振替後の取扱い)

第11条 市税等を口座振替により収納した取扱金融機関は、収納した市税等を本市公金へ入金するものとし、振替不能の場合は、当該納付者に係る納付書を市長に返還するものとする。

(取扱いの廃止)

第12条 納付者は、口座振替を変更し、取り消し、又は追加しようとするときは、取扱金融機関に依頼書を提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の依頼書の提出があった場合においては、第6条第2項の規定を準用する。

(磁気媒体等の仕様等)

第13条 データ伝送方式による場合は、別に定める「橋本市口座振替収納データ伝送基準」によるものとする。

2 フロッピーディスクの仕様については、別に定める「口座振替のフロッピーディスク取扱基準」によるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、市税等の口座振替による収納に関し必要な事項は、市長と指定金融機関等が協議して定める。

2 この告示の改正を行った場合は、指定金融機関等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日にまでに、合併前の橋本市税等口座振替収納事務取扱要綱(昭和56年橋本市告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び合併前の橋本市又は高野口町でなされた税等の口座振替に係る手続については、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月18日告示第220号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月6日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日告示第98号)

この告示は、平成19年7月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日告示第117号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月13日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日告示第108号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第102号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月25日告示第150号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第143号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年8月20日告示第143号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年9月9日告示第146号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式の用紙で現に残存するものは、令和5年3月31日までの間、なお使用することができる。

(令和4年10月17日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、令和5年9月30日までの間、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第3号 削除

橋本市税等口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第34号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第34号
平成18年4月18日 告示第220号
平成19年3月6日 告示第18号
平成19年7月20日 告示第98号
平成19年10月1日 告示第117号
平成20年2月13日 告示第13号
平成20年6月9日 告示第108号
平成21年6月1日 告示第102号
平成21年9月25日 告示第150号
平成26年9月30日 告示第143号
令和2年8月20日 告示第143号
令和3年9月9日 告示第146号
令和4年3月4日 告示第31号
令和4年6月13日 告示第121号
令和4年10月17日 告示第170号