○身体障がい者等に対する橋本市軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

平成18年3月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等に対する種別割の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の取扱い)

第2条 身体障がい者等に対する種別割の減免は、別表に定める身体障がい者等が所有する軽自動車等(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第3号に掲げる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。)について行うことができる。ただし、軽自動車等のうち、自動車検査済証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは減免の対象から除く。

2 減免の対象となる税額は、当該減免事由発生以後に賦課期日の到来する当該年度分の税額とする。

3 身体障がい者等に対する種別割の減免は、1人の身体障がい者等について、自動車(地方税法第145条第3号に掲げるものをいう。)及び軽自動車等を含めて1台までとする。

4 条例第90条第2項の規定による減免の申請は、減免の対象となる税額の賦課期日前においても行うことができる。

5 別表に掲げる戦傷病者手帳のうち旧第3款症は、対象外とする。

6 別表に掲げる「身体障がい者等と生計を一にする方」とは、身体障がい者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族をいう。また、「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有する自動車を専ら当該身体障がい者等の通勤・通学等のために、継続して(1年以上)日常的に(週3回程度以上)運転する者であって、当該身体障がい者等の住所地の福祉事務所長等の確認を受けたものをいう。

(減免の更新)

第3条 市長は、条例第90条第1項第1号の規定により種別割を減免した軽自動車等について、当該軽自動車等の所有者が次の各号の要件を満たすときは、同条第2項の規定によらず、引き続き同条第1項第1号の規定による種別割の減免の決定を行うことができる。

(1) 身体障がい者等の日常的な移動手段として翌年度においても減免を必要とする理由に変更がないとき。

(2) 納期限までに軽自動車税(種別割)減免更新申請書兼誓約書(別記様式)に必要な書類を添付し、市長に提出したとき。

(補則)

第4条 この告示に定めのない事項又はこの告示に疑義のある場合は、「身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(昭和45年3月31日自治府第31号東京都総務・主税局長・各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)」及び「(平成9年3月27日付障第125号)都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知」並びに「(平成9年3月27日付障企第126号、障障第52号、障精第86号)各都道府県、指定都市、中核市民生・衛生主管部局長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長、精神保健福祉課長通知」によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障がい者等に対する橋本市軽自動車税減免基準の規定又は合併前の高野口町において実施されていた軽自動車税の減免によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日告示第27号)

この告示は、平成27年3月16日から施行する。

(平成27年6月16日告示第102号)

この告示は、平成27年6月16日から施行する。

(平成27年12月28日告示第157号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年4月26日告示第99号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月18日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の身体障がい者等に対する橋本市軽自動車税減免取扱要綱の別記様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

○減免対象者の範囲

障がいの区分

障がいの程度

・身体障がい者手帳をお持ちの方本人又は戦傷病者手帳をお持ちの方本人が運転する場合

・身体障がい者等と生計を一にする方が運転する場合

・身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合(世帯構成員も同程度です。)

身体障がい者手帳

視覚障がい

1級~3級・4級の1

同左

聴覚障がい

2級・3級

同左

平衡機能障がい

3級

同左

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)


上肢不自由

1級・2級

1級・2級の1・2級の2

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級・2級

1級・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障がい

1級・3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級

同左

肝臓機能障がい

1級~3級

同左

戦傷病者手帳

視覚障がい

特別項症~第4項症

同左

聴覚障がい

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

同左

音声機能障がい

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症*

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症*

特別項症~第4項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障がい

特別項症~第3項症

同左

療育手帳

重度(A)

同左

精神障がい者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)

1級

同左

*戦傷病者手帳の旧第3款症は、対象外。

画像

身体障がい者等に対する橋本市軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

平成18年3月1日 告示第31号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第31号
平成27年3月16日 告示第27号
平成27年6月16日 告示第102号
平成27年12月28日 告示第157号
令和3年4月26日 告示第99号
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