○橋本市固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(固定資産税を基に決定される資産割に限る。)(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき還付することができない税相当額(納付済の延滞金がある場合は、これを含む。以下「還付不能金」という。)が生じた場合に、当該還付不能金及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、税負担の公平性と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金の支払対象者)

第2条 市長は、固定資産税等について、還付不能金が生じたときは、当該納税者に対し返還金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に対し返還金を支払う。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

(還付不能金の額の算定)

第4条 前条第1号の還付不能金の額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、返還金の対象となる期間は、法による還付の対象期間と通算して20年間を限度とする。

(還付不能金に係る利息相当額の算定)

第5条 第3条第2号の還付不能金に係る利息相当額は、還付不能金の納付があった日(納付があった日が明らかでない場合は、当該年度の法定納期限)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金の額に当該返還金の支出を決定した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて得た額とする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金を支払うときは、第2条に掲げる者にその額を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第8条 第2条に掲げる者に納付すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することができない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市固定資産税等返還金支払要綱(平成8年橋本市告示第17号)又は高野口町固定資産税等返還金支払要綱(平成9年高野口町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月26日告示第171号)

この告示は、平成25年11月26日から施行する。

(令和2年1月6日告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月1日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)