○橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第67号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者は、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(通知の手続)

第3条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成11年橋本市規則第22号)又は高野口町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則(平成元年高野口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年4月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第67号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第67号
平成27年12月28日 規則第42号
令和3年4月26日 規則第38号