○橋本市税条例施行規則

平成18年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。

(徴税吏員の権限の委任)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事項に係る徴税吏員の権限を、当該各号に定める者に委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のためにする質問又は検査 市職員で市税に関する事務に従事する者(以下「税務職員」という。)

(2) 徴収金の滞納処分 税務職員のうちから市長が指定する者

(3) 市税に関する犯則事件の調査 税務職員のうちから市長が指定する者

2 前項の規定により権限を行使する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納税証明書の交付申請)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を市長に提出しなければならない。

(電子申告等)

第4条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)

第4条の3 条例第34条の7第1項第3号の規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄付金とする。

(1) 市内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において市内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

第5条 削除

(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)

第6条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 小切手

(収納事務の委託)

第6条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金等の収納の事務について、十分な実績を有していること。

(2) 安全かつ確実に公金を管理することができると認められること。

(3) 委託する事務を遂行するために、事業規模が十分であり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。

(4) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)を本市に提供することができること。

(5) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(6) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。

(徴収猶予等の申請手続)

第7条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を提出しなければならない。

(換価の猶予等の申請手続)

第7条の2 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者は、換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条の6の2第2項の規定により換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予期間延長申請書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第8条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては還付通知書又は充当通知書により、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は前項の還付通知書を受領した場合においては還付請求書を市長に提出しなければならない。

(固定資産評価補助員の設置等)

第9条 法第405条の規定により、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。

2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においてはその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(固定資産価格等登録及び縦覧の公示)

第10条 法第411条第2項及び法第419条第3項の規定による固定資産の価格等の登録の公示並びに法第416条第3項及び法第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)第2条第2項及び第3項に規定する掲示場に掲示して行う。

(固定資産税の評価に関し必要な資料の整備)

第11条 条例第73条の規定による固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、当分の間、従来から備えている台帳、地図等の様式及びその記載事項によるものとし、逐次これを改善し整備しなければならない。

(書類等の様式)

第12条 申告書、通知書その他市税の賦課徴収に必要な書類等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関する事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市長に提出されている申告書その他の書類は、第12条に定める様式により提出されたものとみなす。

3 第12条の規定にかかわらず、当分の間、申告書、通知書その他市税の賦課徴収に必要な書類等で残存するものについては、所要の調整をした上で、同条の規定により作成したものとして使用することができる。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月11日規則第38号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成21年2月12日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の橋本市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する新規則第4条の3の各号に掲げる寄付金について適用する。

(平成26年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市税条例施行規則第12条別表に定める様式によりなされた申請書等については、この規則による改正後の橋本市税条例施行規則第12条別表に定める様式によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の橋本市税条例施行規則の様式第5号から様式第7号まで、様式第14号から様式第16号まで、様式第28号及び様式第40号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の橋本市税条例施行規則第4条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成29年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平成29年11月14日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市税条例施行規則別表に定める様式によりなされた申請等については、この規則による改正後の橋本市税条例施行規則別表に定める様式によりなされたものとみなす。

(平成31年4月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年4月1日までの間においては、この規則による改正前の様式による用紙は、この規則による改正後の様式による用紙とみなすことができる。

(令和3年4月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の橋本市税条例施行規則の様式第4号、様式第21号、様式第25号、様式第27号、様式第29―1号、様式第29―2号及び様式第31号から様式第38―2号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年9月21日規則第41号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間においては、この規則による改正前の様式第4号によりなされた届出は、この規則による改正後の様式第4号によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

書類等

関係条文

様式番号

市税徴税吏員証、市税犯則事件調査証、市税滞納者財産差押証

第3条

1

納付書

第5条

2

納入書

第5条

3

相続人代表者届出書

法第9条の2第1項後段

4

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

5

第二次納税義務者(保証人)に対する納付(納入)通知書

法第11条第1項、法第16条の5第4項

6

第二次納税義務者(保証人)に対する催告書

法第11条第2項、法第16条の5第4項

7

削除


8、9、10、11、12、13

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

14

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

15

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

16

削除


17、18―1、18―2、19、20

納税証明交付申請書

第4条

21―1、21―2

削除


22―1、22―2、23

削除


24

納税管理人(異動)申告・承認申請書

条例第25条第64条第132条

25

削除


26

納税管理人不選定認定申請書

条例第25条第64条第132条

27

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

28

市民税減免申請書

条例第51条第2項

29―1、29―2

固定資産評価補助員証

第9条第3項

30

固定資産税の非課税適用(取消)申告書

条例第55条第56条第57条第58条第58条の2、59条

31

固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

32

固定資産税減免取消申告書

条例第71条第3項

33

住宅用地適用(取消)申告書

条例第74条

34

被災住宅用地に対する特例適用申告書

条例第74条の2

35

新築住宅等に対する固定資産税の減額規定適用申告書

条例附則第10条の3第1項

36―1

認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第2項

36―2

市街地開発事業に対する住宅の固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第3項

36―3

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第4項

36―4

防災施設建築物に対する住宅の固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第5項

36―5

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第6項同条第9項

36―6

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第7項

36―7

熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額申告書

条例附則第10条の3第8項同条第10項

36―8

軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第89条第2項

37

身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第90条第2項、第3項

38―1、38―2

削除


39

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条

40

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

41

鉱泉浴場経営(異動)申告書

条例第147条

42

固定資産現所有者申告書

条例第74条の3

43

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様式第8号 削除

様式第9号 削除

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様式第17号 削除

様式第18―1号 削除

様式第18―2号 削除

様式第19号 削除

様式第20号 削除

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様式第39号 削除

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橋本市税条例施行規則

平成18年3月1日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第66号
平成19年3月7日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第29号
平成20年11月11日 規則第38号
平成21年2月12日 規則第4号
平成24年3月31日 規則第16号
平成26年1月8日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年5月11日 規則第23号
平成29年9月1日 規則第24号
平成29年11月14日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第30号
令和元年10月1日 規則第16号
令和3年4月22日 規則第37号
令和3年4月26日 規則第38号
令和4年9月21日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第14号