○橋本市指定金融機関等事務取扱規程

平成18年3月1日

告示第29号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 収納金の取扱い(第11条―第22条)

第3章 支出金の取扱い(第23条―第32条)

第4章 一時借入・歳入歳出外現金(第33条―第35条)

第5章 歳入・歳出金の更正等(第36条―第38条)

第6章 計算報告事務(第39条―第43条)

第7章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定により本市が指定した指定金融機関等における橋本市公金出納事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関・指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納事務を取り扱う店舗をいう。

(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納の事務を総括する店舗をいう。

(5) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(6) 取りまとめ店 指定代理金融機関等の店舗のうち、収納の取りまとめ事務を取り扱う店舗をいう。

(事務取扱いの原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び本市の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、指定代理金融機関等を総括し、本市の公金取扱いについて一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、公金を取り扱う店舗を、「橋本市指定金融機関契約書」又は「橋本市収納代理金融機関契約書」において定めるものとする。

2 指定金融機関は、橋本市役所庁舎内における派出所において事務担当者を派遣し、公金を取り扱うものとする。

3 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払の事務は、総括店において行うものとし、総括店は「橋本市指定金融機関契約書」において定めるものとする。

4 指定代理金融機関等は、取りまとめ店を定め、収納の取りまとめ事務を行うものとする。

5 指定金融機関の店舗のうち、本市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店舗には「橋本市指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

6 指定金融機関等は、取扱店舗に変動があった場合は文書により、市長及び指定金融機関に届け出るものとする。

(取扱日・取扱時間)

第6条 指定金融機関等における公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間内に行うものとする。ただし、取扱時間外であっても、会計管理者の指示があったときは、その取扱いをしなければならない。

(公金取扱者の報告)

第7条 指定金融機関は、第5条第2項の派出事務担当者の氏名を会計管理者に公金取扱者届出書により報告しなければならない。

(印鑑届)

第8条 指定金融機関等は、その総括店、出納取扱店及び取りまとめ店における公金取扱いに関して使用する印鑑の印影を会計管理者に使用印鑑届出書により届け出なければならない。

(公金の取扱区分)

第9条 公金の取扱いは、次に区分し、年度別及び会計別に取り扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

2 歳計現金は一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金及び基金は会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。

(総括口座等)

第10条 総括店は、前条の公金を本市名義の別段預金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。

2 取りまとめ店は、前条の公金を本市名義の別段預金口座(株式会社ゆうちょ銀行においては郵便振替口座)により整理しなければならない。

第2章 収納金の取扱い

(納入通知書等による収納)

第11条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は、橋本市の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その歳入金等を受け入れてはならない。

3 収納取扱店を払込場所に指定していないもの、納入に関する書類に所定の押印がないものは取扱いできない。

(特定歳入の収納)

第12条 総括店は、地方交付税、地方譲与税及び国庫支出金若しくは県支出金その他これらに類する歳入金のほか、収納金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(現金及び証券による収納)

第13条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が、一致しているかどうかを確認する。

(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、市長の通知に基づき徴収する。

(3) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切り離して納入者に交付する。

(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明確に抹消しなければならない。

(収納できる証券の種類と取扱い)

第14条 指定金融機関等が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。

ただし、その支払が確実でないと認められるものは、受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払のため呈示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振出のもの

 支払の呈示 呈示期間内に呈示することができるもの

(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替振出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの。

(3) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日が到来したもの。

ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書を徴求する。

3 納入通知書の各片に「証券受領」と記載する。

納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は納付証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次の各号のいずれかにより処理するものとする。

(1) 指定代理金融機関等は、直ちに収納を取消し、納付証券支払拒絶通知書と不渡証券資金請求書を作成し、当該納付証券を添え指定金融機関に送付する。

(2) 指定金融機関は直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書を作成し、当該納付証券を添え会計管理者に送付する。

(3) 指定金融機関は、指定代理金融機関等から納付証券支払拒絶通知書に、不渡証券資金請求書を添えて送付を受けたときは、不渡証券資金請求書に相当する金額を指定代理金融機関等に還付しなければならない。

(口座振替による収納)

第15条 指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入金等の納付の申出を受けたときは、納入通知書等又はこれらの内容を記録した磁気媒体等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預貯金口座から払い出して本市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押印してこれを保管しなければならない。この場合において、市長は、納入者から請求があったときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項に規定する納入者からの申出は、口座振替依頼書によりこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、別に定める「橋本市税等口座振替収納事務取扱要領」により取り扱うものとする。

(繰替払を伴う収納)

第16条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(預貯金利子の納付)

第17条 指定金融機関は、本市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納入通知書等により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第18条 指定金融機関等は、納入通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

2 総括店にあっては、前項の返納金は会計管理者の指示に従い取り扱うものとする。

(郵便振替金の収納)

第19条 総括店は、会計管理者から納付書に郵便振替払出兼即時払金受領書又は郵便振替小切手及び郵便振替受払通知票等を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに株式会社ゆうちょ銀行に即時払の請求をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(払込金の領収)

第20条 指定金融機関は、会計管理者、出納員、現金取扱員又は徴収事務及び収納事務受託者から領収済通知書に、払込書を添え歳入金等の払込を受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納金の処理)

第21条 指定代理金融機関等の出納取扱店及び収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、受け入れた歳入金等及び前項により送付された歳入金等を第10条第2項に規定する預金口座に受け入れなければならない。

3 取りまとめ店は、毎日収納金を整理し、出納取扱店及び収納取扱店からの送付分と自店分を合わせて、年度別、会計別及び歳入歳出外現金に区分けして集計し、収納金集計表を作成する。

4 取りまとめ店は、収納日から3営業日以内に前項規定の収納金集計表・領収済通知書に収納金払込書を添え、指定金融機関の総括店へ払い込まなければならない。

5 指定金融機関の出納取扱店及び収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。

6 総括店は、指定代理金融機関等から領収済通知書・収納金集計表に収納金払込書を添えて収納金の払込みがあったときは、これを領収し、領収書を当該金融機関に交付しなければならない。

(収納金の総括口座への受入れ)

第22条 総括店は、受入れた歳入金等及び払込金を総括口座に受け入れなければならない。

第3章 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第23条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払いをしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者より届出を受けた小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第24条 総括店は、会計管理者から支出伝票等又は戻出伝票等(以下「支出伝票等」という。)の回付を受けたときは、債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出伝票等の所定箇所に「支払済」を証する印を押印するものとする。

3 支出伝票等は当日分を取りまとめ、支払い明細書を添えて、会計管理者に提出し小切手の交付を受けるものとする。

(隔地払)

第25条 総括店は、会計管理者から支出伝票等に公金送金依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出伝票等の所定箇所に公金送金依頼書受領を証する印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(口座振替払)

第26条 総括店は、会計管理者から支出伝票等に口座振替依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは速やかに口座振替払いの手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出伝票等の所定箇所に口座振替依頼書受領を証する印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

3 磁気媒体交換方式等による口座振替払については、口座振替払事務取扱いに関する契約書により取り扱うものとする。

(公金振替による支払)

第27条 総括店は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続をしなければならない。

2 前項の場合、振替通知書に振替済を証する印を押印し、会計管理者に送付するものとする。

(過誤納金の還付)

第28条 総括店は、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻出伝票等の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第29条 総括店は、会計管理者から受けた小切手振出通知書に基づき、小切手支払未済額の調査を行うものとする。

(小切手支払未済資金の整理)

第30条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未済金額を歳出金として払い出し、これを小切手支払未済繰越金の別段預金口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入)

第31条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、振出日より1年を経過し、歳入に組み入れるものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第32条 総括店は、第25条の規定により交付を受けた資金のうち、資金の交付の日から1年を経過して未払いとなっているものについては、その送金を取り消し、払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4章 一時借入・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第33条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、一時借入金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱い)

第34条 総括店は、会計管理者から一時借入金償還の表示のある小切手又は小切手振出済通知書の送付を受けたときは、第28条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱い)

第35条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱いは、特別の定めのあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更正等

(歳入・歳出金の更正)

第36条 総括店は、会計管理者から歳入金更正通知書又は歳出金更正通知書の送付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおりの更正手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付するものとする。

(総括口座から当座預金への振替)

第37条 総括店は、会計管理者から振替依頼書の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座預金への振替処理をするものとする。

(預金の組替)

第38条 総括店は、会計管理者から預金の組替の指示を受けたときは、総括口座から指示された預金に組み替えるものとする。

2 総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、納入通知書等に基づき総括口座に受け入れるものとする。

第6章 計算報告事務

(収納金集計表の作成)

第39条 総括店は、毎日収納金及び払込金を整理し、収納金集計表を作成する。

(支払明細表の作成)

第40条 総括店は、支払明細表を作成し、小切手振出済通知書の合計額との一致を確認する。

(収支日計表の作成)

第41条 総括店は、当日分の収納、支出について収支日計表を作成するものとする。

2 前項の収支日計表に次の書類を添付して、翌営業日に会計管理者に送付するものとする。

(1) 領収済通知書

(2) 第27条第2項に規定する振替通知書

(出納整理期間と出納閉鎖)

第42条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4月1日~5月31日

6月1日以降

旧年度歳入分(前年4月1日から本年3月31日までに納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる。)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類等の保存期間)

第43条 指定金融機関等における収納に関する関係帳簿及び書類等の保存期間は、その会計年度終了後5年間とし、支払に関する関係帳簿及び書類等の保存期間は、その会計年度終了後10年間とする。

第7章 雑則

(秘密保持・個人情報保護)

第44条 指定金融機関等は、公金取扱事務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

2 指定金融機関等は、公金取扱事務を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項で定める個人情報を取り扱うときは、別記「橋本市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

3 指定金融機関等は、公金取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 指定金融機関等は、公金取扱事務に従事する者に対し、公金取扱事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知遵守させることに努めなければならない。

(変更の通知)

第45条 この告示の改正を行った場合は、指定金融機関等に通知するものとする。

(補則)

第46条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の橋本市及び高野口町(以下「合併前の市町」という。)が定めた納入に関する書類(納入済通知書等)について、指定金融機関等は、平成18年9月末日まではこの告示の定めに準じて取扱うものとする。

3 合併前の市町が定めた口座振替依頼書は、平成18年6月末日までは受付可能とする。

4 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市町でなされた税等の口座振替の申込手続については、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月6日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第117号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月15日告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第44条関係)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 指定金融機関等(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(収集の制限)

第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明示した上で本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、橋本市(以下「甲」という。)の承諾があるときは、この限りでない。

(安全確保の措置)

第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。

(資料等の返還等)

第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(従事者への周知)

第9 乙は、この事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

(事故報告)

第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(調査)

第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。

(指示)

第12 甲は、乙がこの契約による事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示をすることができる。

(契約解除及び損害賠償)※契約書中に契約解除及び損害賠償に関する定めがない場合

第13 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

橋本市指定金融機関等事務取扱規程

平成18年3月1日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第29号
平成19年3月6日 告示第18号
平成19年10月1日 告示第117号
平成20年2月15日 告示第29号
令和5年1月11日 告示第8号