○橋本市公正入札調査委員会設置規程

平成18年3月1日

訓令第34号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事又は製造の請負及び測量、調査、設計等の委託並びに物品購入等(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、橋本市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、建設工事等について談合情報があった場合には、次に掲げる事項を調査及び審議し、適切な対応を行うものとする。

(1) 談合情報の取扱いに関すること。

(2) 談合情報に対する具体的対応に関すること。

(3) 入札を延期し、取り止め、又は入札を無効とした場合、再入札の方法その他の必要な対応に関すること。

(4) 契約を締結した後において談合の事実が認められた場合、契約解除の適否及び損害賠償の請求に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

(構成)

第3条 調査委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。

2 委員は、若干人とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括するものとし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない情報があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の合議をもって会議に替えることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務部総務課に置くものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第58号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市公正入札調査委員会設置規程

平成18年3月1日 訓令第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第34号
平成18年6月1日 訓令第58号
平成31年3月29日 訓令第5号