○橋本市入札・契約制度検討委員会規程
平成18年3月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 公共事業等の入札・契約制度及びその運営を調査検討するため、橋本市入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。
2 委員は、若干人とする。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第4条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会長は、会長が指名した者をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部総務課内に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。