○橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第64号

(在職期間の通算及び退職手当の支給)

第2条 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であって、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けることなく引き続き副市長となった者の同法又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の引き続く副市長としての在職期間に通算する。

2 前項の規定により在職期間を通算された副市長が引き続き国家公務員又は他の地方公共団体(地方公共団体の退職手当に関する規定に、その者の副市長としての在職期間を当該地方公共団体における地方公務員としての在職期間に通算する旨の規定がある地方公共団体に限る。)の地方公務員となったときは、特別職退職手当条例第3条の規定による退職手当は支給しない。

3 第1項の規定により在職期間を通算された副市長に対する退職手当の額の算定については、特別職退職手当条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定及び橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)の規定による退職手当の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第64号
平成19年3月13日 条例第2号