○橋本市職員安全衛生管理規程

平成18年3月1日

訓令第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第17条)

第4章 健康診断(第18条―第22条)

第5章 療養の手続(第23条・第24条)

第6章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(橋本市民病院及び橋本市消防本部に勤務する職員並びに会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 本市に、総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な措置に関すること。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、総合政策部長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第2項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第7条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、第5条第2項各号の業務を担当する。

3 衛生推進者は、第5条第2項各号のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に規定する次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

4 産業医は、少なくとも毎月1回職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(作業主任者)

第9条 市長は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う作業場に作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第10条 本市に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

3 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、職員団体の推薦した者のうちから指名するものとする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、法第18条第1項に規定する次の事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総合政策部職員課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第17条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項に規定する事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食調理員の健康診断

(5) 清掃作業員の健康診断

(6) 特定化学物質健康診断

(7) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第19条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数及び実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第18条に規定する健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養の手続

(療養の指示)

第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても、併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指示に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の義務)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第26条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第18条から第24条までの規定は適用しない。

(適用の特例)

第27条 臨時又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第11条第5項本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市職員安全衛生管理規程

平成18年3月1日 訓令第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第32号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和元年8月1日 訓令第6号
令和元年12月20日 訓令第8号