○橋本市職員証規程
平成18年3月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市職員であることを明らかにするための橋本市職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 職員証は、橋本市職員(会計年任用職員(発行者が、職務遂行上特に携帯の必要があると認める者を除く。)を除く。以下「職員」という。)に交付する。
(様式)
第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(義務)
第4条 職員は、服務中及び通勤の途中職員証を携帯しなければならない。
2 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出及び再交付)
第5条 職員は、職員証について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 記載事項に変更が生じたとき。
(2) 亡失し、又は破損等により使用に堪えなくなったとき。
2 前項第2号に該当するときは、その実費額を徴するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(返還)
第6条 職員証の交付を受けた者が退職(失職及び免職を含む。)したときは本人が、死亡したときは遺族が速やかに当該職員証を返還しなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年10月24日訓令第14号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。