○橋本市職員の服務に関する規程

平成18年3月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 橋本市職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(出勤表の記録)

第2条 職員は、登退庁の際、その時刻をタイムレコーダーにより自ら記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーを設置していない施設の職員については、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第3条 職員は、疾病その他の事由により休暇を受けようとするときは、別に定める様式によりその事由を記載し、その前日までに願い出なければならない。

(遅刻及び早退)

第4条 職員は、疾病その他の事由により遅刻し、又は勤務時間中について早退しようとするときは、その事由を具して直ちに届け出なければならない。

(願届の提出)

第5条 前2条の規定による願届は、所属長を経て市長に提出しなければならない。

(執務の原則)

第6条 職員は執務の際は、言語容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のない様に注意し、外来者に対しては努めて丁重親切を旨としなければならない。また、勤務時間中は、みだりに職場を離れてはならない。

2 出張中公務を行う場合においても前項の主旨によらなければならない。

(事務処理簿の記載)

第7条 職員は、それぞれ執務した日の事務処理状況を事務処理簿(様式第1号)に記載し、上司の点検を受けなければならない。

(退庁)

第8条 退庁の際は、取扱い中の文書簿冊を整理収蔵し、散失のないように注意し、印章、鍵等は錠のある箱に入れて保管し、重要なものは、非常持出の準備をしておかなければならない。

(出張)

第9条 職員で出張を要するものがあるときは、あらかじめ所属長は、その職、氏名、用務及び出張地、期間等を出張命令書に登記し、決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられ帰庁したときは、復命書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、簡易の事件は、口頭で復命することができる。

第10条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他の事由により予定を変更しようとするときは、電報又は電話その他の方法をもって、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第11条 職員は、出張又は欠勤その他の事由により勤務に服することができない場合において、自己の担任する事務のうち急施を要するもの、期限があるもの又は処分未済のものについては所属長の承認を受け、これらを他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

第12条 職員は、事務の繁忙の際相互に補助することはもちろん、特に命ぜられたときは、その担任外の事務であっても、これに服さなければならない。

第13条 職員は、退庁時刻後又は週休日であっても事務の状況により勤務を命ぜられたときは、勤務しなければならない。

(事務引継)

第14条 職員は、退職、休職又は転職を命ぜられたときは、3日以内に担任する事務及び保管に係る文書物品等の目録を調製し、なお処理上必要な事項を記載して後任者又は上司の指定する者に引き継がなければならない。

(守秘義務)

第15条 職員は、職務に関して知り得た秘密事項を他人に告げ、又は許可なくして文書等を他人に示し、又は書き写しさせることができない。

(履歴事項の提出)

第16条 新たに職員となったものは、辞令を受けた日から3日以内に所定の用紙に履歴書を市長に提出しなければならない。

2 職員は、本籍、住所又は履歴事項に変更を生じたときは、直ちに前項の手続によりその旨を届け出なければならない。

(非常事態の措置)

第17条 火災その他非常事態の場合は、速やかに登庁して臨機の勤務に服しなければならない。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

画像

画像

橋本市職員の服務に関する規程

平成18年3月1日 訓令第25号

(令和3年6月1日施行)