○橋本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 職員が法第38条第1項の規定により許可の申出をしたときは、任命権者は、職員が現に占めている職と当該営利企業又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがあると認められず、かつ、当該営利企業又は事業所若しくは事務に従事しても職責遂行上支障がないと認められる場合その他法の精神に反しないと認められる場合のほかは許可してはならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。