○橋本市職員分限懲戒審査委員会に関する規則

平成18年3月1日

規則第48号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒の処分に関し公正を期するため、橋本市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する前条に規定する処分について審査し、その結果を当該任命権者に対し報告するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 危機管理監

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 健康福祉部長

(6) 経済推進部長

(7) 建設部長

(任期)

第4条 委員の任期は、前条各号に掲げる職にある期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総合政策部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第9条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(資料の提出)

第8条 委員長は、事件の審査に関し必要があると認めるときは、当該職員の任命権者に対し資料の提出を求めることができる。

(委員長等の除斥)

第9条 委員長、副委員長及び委員は、自己、自己の配偶者又は3親等内の親族に関する事件の審査に参与することができない。

(結果の報告)

第10条 委員長は、会議に係る議事録及び審査の結果について、報告書を2通作成し、当該職員の任命権者に提出しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会に関する庶務は、総合政策部職員課において処理する。

(委員会の省略)

第12条 任命権者は、その事件の内容により委員会に諮問する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の会務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第35号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市職員分限懲戒審査委員会に関する規則

平成18年3月1日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第48号
平成19年3月7日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年11月1日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第22号