○橋本市職員の定年等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の定年等に関する条例(平成18年橋本市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員の定年等に関する規則(昭和60年橋本市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市職員の定年等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第47号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第47号