○橋本市職員の定年等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の定年等に関する条例(平成18年橋本市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○橋本市職員の定年等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の定年等に関する条例(平成18年橋本市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。