○橋本市職員の退職勧奨に関する規程
平成18年3月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、もって公務能率の維持増進を図るため、退職勧奨(以下「勧奨」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 勧奨の適用を受ける職員の範囲は、当該年度の退職の日における勤続期間が20年以上の者又は55歳以上の者(当該年度の末日における満年齢が橋本市職員の定年等に関する条例(平成18年橋本市条例第46号)第3条本文に定める定年である年齢の者を除く。)に該当する者で、任命権者の承認を得て退職するものとする。
(退職の申出)
第3条 勧奨を受けて退職しようとする職員は、当該年度の5月1日から5月31日までに任命権者に退職願いを提出しなければならない。
(退職の発令)
第4条 当該年度の末日とする。ただし、当該職員の責に帰すべき事情でないと認められる場合は、この限りでない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(申出期間の特例)
2 平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間、第3条中「5月1日から5月31日まで」とあるのは「5月1日から5月31日まで及び10月1日から10月31日まで」とする。
3 平成20年10月1日から平成20年10月31日までの間、第3条中「5月1日から5月31日まで」とあるのは「5月1日から5月31日まで及び10月1日から10月31日まで」とする。
附則(平成19年9月28日訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日訓令第19号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日訓令第4号)
この訓令は、令和元年6月7日から施行する。