○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

平成18年3月1日

規則第46号

本市において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とは、橋本市職員の名称に関する規則(平成18年橋本市規則第45号)別表第1中職種欄に掲げる自動車運転手、2級ボイラー技士、電話交換手、清掃作業員、用務員及び給食調理員並びにこれらの者に類する者で市長が定めるものをいう。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

平成18年3月1日 規則第46号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 規則第46号
平成24年3月29日 規則第6号