○橋本市職員の名称に関する規則

平成18年3月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の名称に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職種)

第2条 職員は、別表第1に掲げる職名に区分され、当該職名に対応する職種は、同表の職種欄に掲げるとおりとする。

(補職名)

第3条 職員は、前条に定める職名ごとに別表第2に掲げる補職名を用いる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(橋本市職員管理職手当支給規則の一部改正)

第2条 橋本市職員管理職手当支給規則(平成18年橋本市規則第58号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第3条 橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第2条 橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務員、保育士、発達相談員、精神保健福祉士

技術職員

一般技術員、保健師、看護師、栄養士、1級以上のボイラー技士

技能労務職員

電話交換手、自動車運転手、清掃作業員、用務員、給食調理員、2級ボイラー技士、その他これらに準ずるもの

別表第2(第3条関係)

職名

補職名

事務職員

理事、危機管理監、部長、会計管理者、参事、部次長、監補、課長、室長、所長、館長、センター長、主幹、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、センター長補佐、園長、副園長、副主幹、専門員、係長、主任、主任保育士、主査、副主任保育士、副主査、主事、保育士

技術職員

理事、危機管理監、部長、会計管理者、参事、部次長、監補、課長、室長、所長、館長、センター長、主幹、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、センター長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、主査、副主査、技師、検査員

技能労務職員

主幹、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、技術員、労務員、用務員、調理員

橋本市職員の名称に関する規則

平成18年3月1日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)