○橋本市長期総合計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第42号
(設置)
第1条 橋本市長期総合計画を策定するため、橋本市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長期総合計画策定について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 市民公募により選考された者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第98号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。