○橋本市長期総合計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第42号

(設置)

第1条 橋本市長期総合計画を策定するため、橋本市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長期総合計画策定について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、25人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関及び団体の役職員

(3) 市民公募により選考された者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第98号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市長期総合計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第42号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年12月12日 条例第98号
平成28年3月30日 条例第10号