○橋本市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市固定資産評価審査委員会条例(平成18年橋本市条例第41号)第15条の規定に基づき、橋本市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時、場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の招集状は、遅くとも会議の日前5日までにこれを送達しなければならない。

(欠席)

第3条 委員は、正当な理由を具し委員長に届け出なければ、会議の招集に応ぜず、又は欠席することができない。

(審査の議事に係る委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は配偶者若しくはこれらの者が支配人、無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれに準ずる職員である法人に係る事案及び3親等内の親族に係る事案の審査に参与することができない。

(資料提出要求)

第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付する。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席及び証言の要求)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出頭すべき日の3日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査の併合)

第8条 委員会は、相関連する事案に係る数個の申出を併合して審査することが適当と認める場合には、これを併合して審査することができる。

(傍聴の秩序維持)

第9条 委員会は、議場の整理その他必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

2 委員長は、会議の秩序を維持するため必要があると認める場合においては、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(秘密の保持)

第11条 委員は、審査に関し、知り得た機密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(文書の送達方法)

第12条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(文書の様式)

第13条 固定資産評価審査申出書は様式第1号、決定書は様式第2号による。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市固定資産評価審査委員会規程(平成2年橋本市固定資産評価審査委員会告示第1号)又は高野口町固定資産評価審査委員会規程(平成11年高野口町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日固評委告示第2号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年6月30日固評委告示第1号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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橋本市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年7月1日施行)