○橋本市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第11号

(確認団体の届出)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)に交付する確認書は、様式第1号による。

(政談演説会)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

第3条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第3号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党等が政談演説会を変更する場合にあっては、既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに交付し、政談演説会を撤回する場合にあっては、当該政談演説会に係る証紙を返納しなければならない。

(自動車の表示)

第4条 政党等が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損のため、前項の申請をする場合においては、申請の際破損した表示板を返納しなければならない。

(証紙の交付及び検印)

第7条 法第201条の11第4項の規定によって委員会が交付する証紙又は検印は、様式第5号によって作成した証紙又は様式第5号(その2)の政治活動用ポスター検印のいずれか一を用いる。

第8条 法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党等が前条の証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては、委員会から様式第6号の政治活動用ポスター証紙交付票又は様式第6号(その2)の政治活動用ポスター検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票又は検印票は、確認書を交付する際、併せて交付する。

第9条 第7条の規定による委員会の検印を受けようとする政党等は、検印票にポスターを添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党等の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入しなければならない。

第10条 第7条の規定によって、検印したポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号の枚数に達しないときは、委員会は検印票に検印したポスターの枚数及び検印月日を記入し、かつ、委員会の印を押してこれを提出者に返すものとする。

(機関新聞及び雑誌)

第11条 法第201条の15の規定により政党等が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党等は、様式第7号に準じて作成した政党その他の政治団体の機関紙誌届により委員会に届け出なければならない。

(ビラの頒布)

第12条 法第201条の9第1項の規定により政党等が頒布するビラの届出は、様式第8号に準じて作成した届出書により、当該ビラの見本を添えて委員会に届け出なければならない。

(補則)

第13条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちに交付した確認書、表示板及び証紙の残部(以下「確認書等」という。)を委員会に返納しなければならない。

2 政党等が法第201条の9第1項ただし書の規定に該当しなくなった場合若しくは選挙の期日が経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところにより交付した確認書等を返納しなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第6号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

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橋本市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年8月2日施行)