○橋本市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(平成18年橋本市条例第38号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスターの掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場の区画の数は、選挙の都度あらかじめ橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画の中央にあらかじめ番号を表示しておかなければならない。

4 前項の規定による番号は、右上段の区画を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を表示するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示の開始日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令、条例又はこの告示に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 委員会は、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により、候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、直ちに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場に破損等があるときは、速やかに補修するものとし、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少等)

第5条 委員会は、条例第3条の規定により、掲示場の総数を減じたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

画像

橋本市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第10号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第10号