○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成18年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出直後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、橋本市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への証明書の提出)

第5条 候補者は、ポスター作成証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定するポスター作成証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ポスター作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第3条第2項のポスター作成枚数確認書及び前条のポスター作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年1月18日選管告示第3号)

この告示は、平成31年1月18日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第6号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年6月28日選管告示第45号)

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

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橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年6月28日施行)