○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成18年橋本市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。)は、条例第4条第2号イの規定の確認を受けようとする場合は、橋本市選挙管理委員会に対し自動車燃料代確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用自動車の使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年1月18日選管告示第2号)

この告示は、平成31年1月18日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第6号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年6月28日選管告示第44号)

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

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橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年6月28日施行)