○公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第2号

(適用範囲)

第1条 この告示は、橋本市議会議員、市長、山田地区財産区議会議員、山田吉原財産区議会議員及び恋野財産区議会議員(以下同)の選挙について適用する。

2 個人演説会等の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。

(自動車又は船舶及び拡声機等の表示板)

第2条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(標旗)

第3条 法第164条の5第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第2号による。

(腕章)

第4条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号とする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。

(表示板等の再交付)

第5条 表示板、標旗又は腕章(以下「表示板等」という。)を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板等の破損のため、前項の申請をする場合においては、申請の際、破損した表示板等を返納しなければならない。

(選挙事務所設置の届出)

第6条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第5号及び様式第6号によりしなければならない。

(選挙事務所設置の閉鎖命令)

第7条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命じる場合は、様式第7号による閉鎖命令書によって行うものとする。

(新聞広告掲載証明書)

第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、様式第8号による。

2 選挙長は、前項の証明書を立候補の届出を受けた後、直ちに交付しなければならない。

(ポスターの証紙の交付)

第9条 法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)は、法第144条第2項の規定により委員会が交付する様式第9号の証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、選挙運動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

3 第1項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第10号の選挙運動用ポスター証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(検印)

第10条 委員会は、前条の規定による証紙を交付しない場合においては、証紙の交付に代えて選挙運動用ポスターに様式第11号による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、委員会から様式第12号の選挙運動用ポスター検印票(以下「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

(証紙の交付又は検印の手続)

第11条 法第144条第2項の規定により証紙交付票又は検印票の交付を受けた者は、証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては当該証紙交付票又は検印票に候補者の氏名を記入し、ポスター見本1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付した証紙又は検印したポスターが法定の数に達しないときは、証紙交付票に交付した枚数を記入し、又は検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返すものとする。

3 候補者は、証紙の交付又は検印を受けたポスターの枚数が法第144条第1項第2号の規定による数に達したときは、証紙交付票又は検印票を委員会に返納しなければならない。

(証紙交付票又は検印票の再交付)

第12条 第5条の規定は、証紙交付票又は検印票の再交付の手続について準用する。

(個人演説会等の公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)

第13条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による承諾及び令第121条の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第13号による申請書を委員会に提出しなければならない。

(予定表の提出)

第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を選挙の期日の告示の日までに様式第14号により委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表の変更をする必要が生じたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(管理者の通知)

第15条 管理者が、令第117条第1項の規定により公営施設の使用の可否を決定して行う通知は、前条の予定表の提出をもってこれに代えることができる。

(申出の受理)

第16条 法第163条の規定により、個人演説会等の開催申出を受理したときは、委員会は、候補者に対して様式第15号による個人演説会等開催申出受理書を交付する。

2 候補者は、施設を使用する際、前項の受理書を施設の管理者に提示しなければならない。

(公営施設の使用制限)

第17条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は、使用することができない。

(1) 午前零時から午前8時30分までの間

(2) 投票所に充てるべきものは、投票日の前日午後零時以後

(使用取消しの申出)

第18条 令第120条第2項の規定による公営施設の使用取消しの申出は、様式第16号によらなければならない。

(公営施設の引渡し)

第19条 個人演説会等の施設を使用した者は、使用許可の時間内に後片付けを行い、管理者に引き渡さなければならない。

(費用の請求)

第20条 管理者は、法第164条の規定による施設の公営に要した費用について、選挙の期日の経過後直ちに様式第17号による請求書を市長に提出しなければならない。

(出納責任者等の届出)

第21条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第18号及び様式第19号によらなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第20号及び様式第21号によらなければならない。

(選挙運動に関する収支報告書の閲覧)

第22条 法第189条第1項の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の注意事項)

第23条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の時期)

第24条 第22条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(表示板等の返納)

第25条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところによって交付した表示板等を委員会に返納しなければならない。

(補則)

第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年5月14日選管告示第67号)

この告示は、平成30年5月14日から施行する。

(平成31年1月18日選管告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第6号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令の執行に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年5月14日 選挙管理委員会告示第67号
平成31年1月18日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第6号