○橋本市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、橋本市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより第4条に規定する補償対象者に死亡若しくは身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に規定する障害に限る。)が発生した場合(この規則の適用後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で規定する補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンは除く。)で、市が行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 市が、他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に掲げる障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合…全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合…全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市予防接種事故災害補償規則(昭和62年橋本市規則第18号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年高野口町規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日規則第210号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年5月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の橋本市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成23年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日 規則第42号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成18年3月1日 規則第42号
平成18年9月11日 規則第210号
平成23年5月19日 規則第19号
平成23年6月10日 規則第22号