○橋本市生活安全条例

平成18年3月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、必要な対策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 市民の安全意識の高揚を図るための啓発等に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 市民の生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活安全上必要と認める事項に関すること。

2 市は、前項の生活安全対策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他必要があると認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、市広報誌等により市民に周知するものとする。

3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

4 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の市民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第6条 市長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(団体への助成等)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第70号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市生活安全条例

平成18年3月1日 条例第34号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月1日 条例第34号
平成26年9月30日 条例第70号