○橋本市営駐車場設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第32号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化及び市民の利便を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、橋本市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

橋本駅前駐車場

橋本市古佐田一丁目91番地の2地内

高野口駅北駐車場

橋本市高野口町名倉833番地の5

(駐車できる車種)

第3条 橋本駅前駐車場(以下「橋本駐車場」という。)に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定による普通自動車のうち、区画線を超えない普通自動車とする。

(利用の許可)

第4条 高野口駅北駐車場(以下「高野口駐車場」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第5条 前条の規定により高野口駐車場の利用の許可を受けた者(以下「高野口利用者」という。)は、その利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、高野口利用者に対し、その利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 高野口利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 高野口利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(3) 高野口駐車場が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(駐車時間及び料金等)

第7条 橋本駐車場の駐車時間は、パーキングメーター設置による場合は、1日24時間とし、パーキングメーターによらない場合は、市長が別に定める。

2 橋本駐車場の使用料(以下「料金」という。)は、入場後30分間は無料とし、その後30分(30分に満たない端数時間は30分とする。)ごとに、191円に、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

3 前項の規定による料金については、橋本駐車場に自動車を駐車させた者(以下「橋本利用者」という。)が負担するものとする。

4 高野口駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、次の各号に定める額に、当該額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、使用料を算定するにおいて、1月に満たない月の場合は、その日数が15日未満であるときは使用料の半額とし、15日以上であるときは1月として計算する。

(1) 橋本市内に居住する者又は橋本市内の事業所に勤務する者のいずれかに該当する者については、1区画月額4,286円

(2) 前号以外の者については、1区画月額5,239円

(料金の負担方法等)

第8条 橋本利用者は、当該駐車場より退場しようとするときに前条第2項の規定により算出した料金を納付し、退場しなければならない。また、パーキングメーターによる場合は、当該パーキングメーターの表示する金額を料金投入口に投入して退場するものとする。

2 機器の故障、破損等のため前項の規定による料金を納付することができない場合において、橋本利用者は、駐車させた時間に相当する料金を負担しなければならない。

3 前項の規定による料金については、市長が別に定める方法により納付しなければならない。

4 高野口利用者は、当該駐車場の利用月の末日までに前条第4項に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条第2項の料金又は同条第4項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(料金等の還付)

第10条 既納の料金及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(割増金)

第11条 市長は、不正な手段により第7条第2項の規定による料金の負担を免れた者に対しては、当該料金のほか、その免れた料金の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

2 前項の規定による料金及び割増金については、市長が別に定める方法により納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

第12条 市長は、第8条第2項の規定による料金又は前条第1項の規定による料金及び割増金を納付しない者に対しては、納付すべき期限を指定して督促する。

2 市長は、前項の規定により督促状を発した場合においては、督促手数料を徴収する。

3 前項に規定する督促手数料は、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)第21条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定により督促を受けた者は、市長が指定した納付期限までに納付しなかった場合は、その納付すべき額に、当該納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

(駐車の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営駐車場での駐車を拒否することができる。

(1) 区画線を超える荷物を積載しているとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市営駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第14条 市営駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わず自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 市営駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第15条 市長は、公共事業による工事の施行その他の理由により必要があると認めるときは、市営駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害の賠償)

第16条 橋本利用者又は高野口利用者は、その責めに帰すべき理由により、市営駐車場の施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償金については、市長の算定する方法により算出した金額を負担しなければならない。

(賠償責任)

第17条 市長は、市営駐車場内で発生した自動車の損傷事故、盗難事故等の責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市営駐車場設置及び管理に関する条例(昭和58年橋本市条例第13号)又は高野口町営駐車場設置及び管理に関する条例(昭和54年橋本市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を越える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市営駐車場設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第46号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

橋本市営駐車場設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)