○橋本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第36号

(重点地域の公表)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定したとき、又は同条第2項の規定により重点地域の指定を解除したときは、その旨を告示して公表しなければならない。

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、次に掲げる団体とする。

(1) 違法駐車等の防止に関する助言、啓発等の活動をしている団体

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認める団体

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則(平成6年橋本市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第36号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月1日 規則第36号