○橋本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市違法駐車等の防止に関する条例(平成18年橋本市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体等)
第3条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、次に掲げる団体とする。
(1) 違法駐車等の防止に関する助言、啓発等の活動をしている団体
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認める団体
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。