○橋本市交通指導員条例施行規則

平成18年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市交通指導員条例(平成18年橋本市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務)

第2条 橋本市交通指導員(以下「指導員」という。)は、市長の定める出動計画に基づき、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認める場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに会長を経由し市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第3条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(2) 市民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(3) 交通安全の指導は、言動を慎しみ誠意をもって当たること。

(貸与品)

第4条 指導員に対する貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品を破損し、又は亡失した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出により必要があると認める場合は、代品を貸与することができる。

4 貸与品は、市長が返還の必要がないと認めたときは、返還を要しない。

5 交通指導員証は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

貸与品の種類

数量

貸与期間

制服(夏、冬)

1着

離職時に返却

帽子

1個

離職時に返却

腕章

1個

離職時に返却

警笛

1個

離職時に返却

雨衣(上下)

1着

離職時に返却

白手袋

1組

離職時に返却

ネクタイ

1本

離職時に返却

白帯革

1本

離職時に返却

長靴

1足

離職時に返却

ヘルメット

1個

離職時に返却

防寒具

1着

離職時に返却

交通指導員証

1個

離職時に返却

画像

橋本市交通指導員条例施行規則

平成18年3月1日 規則第35号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月1日 規則第35号