○橋本市交通指導員条例施行規則
平成18年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市交通指導員条例(平成18年橋本市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務)
第2条 橋本市交通指導員(以下「指導員」という。)は、市長の定める出動計画に基づき、その任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認める場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに会長を経由し市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第3条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(2) 市民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(3) 交通安全の指導は、言動を慎しみ誠意をもって当たること。
(貸与品)
第4条 指導員に対する貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品を破損し、又は亡失した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出により必要があると認める場合は、代品を貸与することができる。
4 貸与品は、市長が返還の必要がないと認めたときは、返還を要しない。
5 交通指導員証は、別記様式のとおりとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 |
制服(夏、冬) | 1着 | 離職時に返却 |
帽子 | 1個 | 離職時に返却 |
腕章 | 1個 | 離職時に返却 |
警笛 | 1個 | 離職時に返却 |
雨衣(上下) | 1着 | 離職時に返却 |
白手袋 | 1組 | 離職時に返却 |
ネクタイ | 1本 | 離職時に返却 |
白帯革 | 1本 | 離職時に返却 |
長靴 | 1足 | 離職時に返却 |
ヘルメット | 1個 | 離職時に返却 |
防寒具 | 1着 | 離職時に返却 |
交通指導員証 | 1個 | 離職時に返却 |