○橋本市交通安全対策会議条例

平成18年3月1日

条例第28号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、橋本市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 橋本市交通安全計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 和歌山県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 和歌山県警察職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 市職員のうちから市長が指名する者

(5) 市教育委員会の教育長

(6) 市消防署長

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前項の委員は10人以内とし、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第6項本分の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

橋本市交通安全対策会議条例

平成18年3月1日 条例第28号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月1日 条例第28号