○橋本市防災センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、市民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ることを目的として、橋本市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

橋本市学文路防災センター

橋本市学文路359番地の5

橋本市吉原防災センター

橋本市吉原487番地の2

橋本市山内防災センター

橋本市隅田町山内255番地の2

橋本市赤塚防災センター

橋本市赤塚232番地の4

橋本市小原田防災センター

橋本市小原田75番地の3

橋本市高野口防災センター

橋本市高野口町名倉922番地の6

橋本市浦之段防災センター

橋本市高野口町名古曽985番地の1

橋本市向島防災センター

橋本市高野口町向島37番地の11

(事業)

第3条 防災センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 地域における防災対策の拠点事業

(2) 地域住民のコミュニティ活動促進事業

(3) 自主防災組織の教育と育成事業

(利用の許可)

第4条 防災センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、防災センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、防災センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 防災センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により防災センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 防災センターの使用料は、第1条の目的に使用する場合及び地域コミュニティ意識の高揚等地域住民の福祉の向上に寄与するための目的に利用する場合は無料とし、それ以外に利用するときは、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 利用者は、防災センターの冷暖房を使用するときは、前項に規定する使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に防災センターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第11条 利用者は、防災センターの利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、防災センターの利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第13条 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第14条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、防災センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市コミュニティ防災センター設置及び管理条例(昭和57年橋本市条例第9号)又は高野口町コミュニティ防災センター設置及び管理条例(平成6年高野口町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市防災センター設置及び管理条例に規定する防災センターの使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

時間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

金額

1,000円

1,200円

1,200円

橋本市防災センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)