○橋本市防災会議運営規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市防災会議条例(平成18年橋本市条例第25号)第6条の規定に基づき、橋本市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(緊急時)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の場合は、会長は適宜な方法により、関係のある委員と協議して決定することができる。

(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。

(2) 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。

(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。

2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市防災会議運営規則

平成18年3月1日 規則第33号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号