○橋本市防災会議条例

平成18年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、橋本市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 橋本市地域防災計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び50人以内の委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 和歌山県知事部局の内部の職員

(2) 和歌山県警察の警察官

(3) 市長部局の内部の職員

(4) 教育長

(5) 消防長及び消防団長

(6) 本市の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第4号の指定地方行政機関をいう。)の職員

(7) 本市の区域において業務を行う指定公共機関(法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号の指定地方公共機関をいう。)の役員又は職員

(8) 本市の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

6 前項第3号第4号及び第5号に掲げる者を除き、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、和歌山県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第6項本文の規定にかかわらず、同条第5項第3号第4号及び第5号に掲げるものを除く最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成24年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市防災会議条例

平成18年3月1日 条例第25号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第25号
平成24年9月19日 条例第29号