○橋本市住居表示整備審議会条例

平成18年3月1日

条例第24号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業を円滑に遂行するため、市長の附属機関として橋本市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、住居表示整備事業に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関及び公共機関等の職員

(2) 関係地区代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会務)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第100号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

橋本市住居表示整備審議会条例

平成18年3月1日 条例第24号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住居表示
沿革情報
平成18年3月1日 条例第24号
平成21年3月31日 条例第29号
平成26年3月11日 条例第7号
平成26年12月12日 条例第100号