○橋本市住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市住居表示に関する条例(平成18年橋本市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎等その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号付番等決定通知)
第5条 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、住居番号付定(変更、廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示の特例)
第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(1) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市住居表示に関する条例施行規則(昭和38年橋本市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。