○橋本市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市住居表示に関する条例(平成18年橋本市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎等その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者は、住居新築届(様式第1号)を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、紀見ケ丘区域については、様式第1号のうち建物平面図を省略することができる。

(住居番号付定等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しようとするときは、住居番号付定(変更、廃止)申出書(様式第2号)により申し出なければならない。

(住居番号付番等決定通知)

第5条 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、住居番号付定(変更、廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの

(表示の様式)

第7条 条例第4条に規定する表示の様式は、様式第4号によらなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市住居表示に関する条例施行規則(昭和38年橋本市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)