○橋本市憩いの家設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市憩いの家設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、ゲートボール場は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休寮日)

第3条 憩いの家の休寮日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休寮することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、憩いの家「すみだ寮」利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用者は、利用の申込をした後においてその利用を取り消し、又は変更をしようとする場合は、利用日の3日前までにその旨を申し出なければならない。

(利用許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、憩いの家「すみだ寮」利用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、寮長の指示に従い、秩序を保持するとともに、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市憩いの家設置及び管理条例施行規則(昭和63年橋本市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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橋本市憩いの家設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)