○橋本市自動車臨時運行許可規則

平成18年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(ただし、同法第10条に規定するものについては、この限りでない。)を提示しなければならない。

(臨時運行許可の取消し)

第3条 市長は、自動車の臨時運行の許可を受けた者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、その許可を取り消すものとする。

2 前項の規定により臨時運行の許可を取り消された者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第35条第4項の規定により交付された臨時運行許可証及び同項の規定により貸与された臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を返納しなければならない。

(番号標の亡失等)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者が番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、そのてん末を記した届書を市長に提出しなければならない。

(失効の告示)

第5条 市長は、前条の規定による亡失の届出があったとき、又は自動車の臨時運行の許可を受けた者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため番号標の回収が不能となったときは、直ちに当該番号標が失効した旨を告示するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市自動車臨時運行許可規則(平成10年橋本市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月26日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市自動車臨時運行許可規則

平成18年3月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第24号
令和3年1月26日 規則第1号