○橋本市住民異動届出における本人確認の取扱要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出に際し、当該届書を持参した者が本人であることを確認(以下「本人確認」という。)するための事務手続について必要な事項を定めることにより、第三者による本人になりすました転入届、転出届等を防止し、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この告示の対象となる届出は、付記転出届を除くすべての住民異動届(転入届、転居届、転出届及び世帯変更届)を対象とする。なお転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続についても、同様の取扱いとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、届書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者(以下「来庁者」という。))とする。

(来庁者の本人確認の方法)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者本人の氏名が記載された官公署発行の顔写真付き身分証明書又はその他市長が適当と認める書類の提示を求めることにより行う。

(受理通知書の通知方法等)

第5条 前条の規定による本人確認が十分にできなかった場合又は代理人若しくは使者による届出の場合は、当該来庁者に住民異動届受理通知書(別記様式。以下「受理通知書」という。)を送付する旨の告知を行う。

2 受理通知書は、届出を受理した上で、届出年月日、届出名、異動者氏名及び受理した旨を記載し、当該届出に係る本人、世帯主又は世帯主に準ずる者(以下「本人等」という。)あてに異動前住所に送付する。

3 受理通知書は、封書又は本人等以外の者が内容を読み取ることができないような処理をしたはがきにより、転送不要の郵便物の扱いとして送付する。

4 あて先不明等により返戻された場合は、封筒等に返戻の日時を記載の上、住民異動届書と併せて1年間保存する。

(郵送による届出)

第6条 郵便による転出届は、本人請求に限りできるものとし、第4条に定める本人確認書類の写しの添付を求める。

2 郵便による届出があったときは、請求者の異動前住所に受理通知書を転送不要の郵便物の扱いとして送付する。

(本人確認の結果の記録等)

第7条 第4条及び第5条の規定による本人確認等の結果の記録については、当該住民異動届書にその旨を記載するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日告示第36号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

画像

橋本市住民異動届出における本人確認の取扱要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(平成29年3月1日施行)